【保存必須】消費者庁が小顔サービスを提供している事業者に対し行政処分した理由
平成28年6月30日(木)に、消費者庁が『小顔サービス』を提供している全国の9つの事業者に対して、再発防止を命じる行政処分(表示法に基づく措置命令)があったのでシェアしておきますね。
今回は、『医薬品医療機器等法規制対象』ではなく、『景品表示法』での措置命令になります。
さすがにその表示は・・・というものから微妙な表示方法まで具体的な事例がでてるので、あなたのビジネスや店舗の役務サービスの広告宣伝や表現の参考になるはずです。
行政処分した理由。それは、、、
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柔道整復師のように
国家資格を有している場合、
柔道整復師法の法規制の対象になります。
一方、民間資格である、
『整体院、エステサロン、整骨院、鍼灸院』
などは景品表示法が適用されるので
表現方法や役務サービスの根拠の表示に
注意が必要です。
なぜなら、『小顔矯正』や『痩身』といった
身体の組織機能の増強増進に関連する表現でも
提供する役務サービスは、
医薬品医療機器等法規制の対象に
ならないからです。
つまり、
『整体院、エステサロン、整骨院、鍼灸院』
などの場合、役務提供に関する広告や宣伝は
景品表示法が適用されるということです。
景品表示法は、対象業種が広くて
『全ての商品・役務(サービス)』が
対象になっているのがポイントです。
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目次
今回の再発防止を命じる行政処分の内容
今回の行政処分の内容をみると、
『該当する9名(9社)に対して、ホームページでの当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、9名のうち7名から資料が提出された』
とありました。
しかし、提出された資料からは、
『当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった』
ようです。
さらに、
『表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと』
とも明示されてます。
今回の、『小顔サービス』の表示媒体は、
すべてウェブサイトでの広告宣伝が
対象になっています。
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ソーシャルメディア、SNS、ホームページでの情報発信は要注意!
今は、美容や健康業界だけでなく、
ほとんどの事業者がホームページだけでなく、
フェイスブック(Facebook)、アメブロ、
インスタグラム(instagram)、
ツイッター(Twitter)などなど
SNSで情報発信していると思うので
投稿内容の確認は必須ですね。
店長やオーナーはSNSが苦手だから
従業員やアルバイトに任せている。。。
という店舗や企業もあると思います。
今回、再発防止を命じる行政処分を受けた
9つの事業者はほんの一部みたいですので、
もう一度、あなたの会社の役員や従業員に
徹底周知しておくことをおススメします。
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再発防止を命じる行政処分を受けた事業者リスト
最後に、
行政処分のあった9社の
名前、代表者、所在地、設立年月、資本金、
ホームページの表示例や表示内容だけでなく、
処分対象となった『対象役務(サービス)』
についても下記リンクで細かく
掲載されてます。
今後の広告宣伝、ホームページ作成、
情報発信の参考にしてみてください。
↓ ↓
【消費者庁】小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令について
リンクが見れない場合はこちらから見れます
↓ ↓
【消費者庁】小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令について
MEDICAL BODY DESIGN株式会社詳細(別添7)
それでは!!
今日も美容と美肌と健康を意識して
フレッシュでハッピーな一日を^^
Enjoy life!!
次回もお楽しみに!!
-美容健康マスター協会-
認定美健マスター/
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